大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台高等裁判所 昭和55年(ネ)175号 判決 1981年2月17日

控訴人

日向又二郎

右訴訟代理人

袴田弘

被控訴人

栗谷川仁太郎

右訴訟代理人

小祝二郎

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

1  被控訴人は控訴人に対し金五〇万円およびこれに対する昭和五三年一二月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  控訴人のその余の請求を棄却する。

二  訴訟費用は第一、二審を通じ、これを一〇分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人の各負担とする。

三  この判決一項1号は仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一請求原因1の事実(但し、被控訴人が本件保証書を作成するにあたり必要な調査を怠つたとの点を除く。)は当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、請求原因2および3の各事実(但し、被控訴人が控訴人から報酬金八三〇〇円、登記免許税金六万六三〇〇円を受け取つたことは当事者間に争いがない。)が認められ、右認定に反する証拠はない。

すなわち、控訴人は自称橋場を橋場本人と誤認して本件土地を買受ける契約を締結し、売買代金六〇〇万円を自称橋場に支払つたほか、被控訴人に司法書士報酬八三〇〇円および登録免許税六万六三〇〇円を支払い、更に不動産取得税三万九一八〇円、土地測量費四万八七五〇円を出捐し、以上合計六一六万二五三〇円の損害を蒙つた(本件弁論の全趣旨によれば、自称橋場は所在不明であり、この者について損害の回復を得ることは困難であることが認められる。)ことになる。

二そこで、控訴人が前記の損害を蒙つたことが被控訴人において本件保証書を作成したことと相当因果関係にあるか否か、またこれについての被控訴人の不法行為責任を問うことができるかにつき以下に検討する。

<証拠>を総合すれば、次の各事実が認められる。

1  自称橋場は昭和五二年二月二三日橋場本人の代理人橋場正行と称して八戸市長に対し橋場本人が同年一月二〇日八戸市大字新井田字横町四番地から十和田市稲生町一四番二五号に転出した旨の虚偽の住民移動届出をして、同市長から転出証明書の交付を受け、同日十和田市長に対し転入届をして十和田市の前記住所に橋場本人の住民基本台帳を作成せしめるとともに、偽造した橋場なる印章を用いて新規に印鑑登録をし、同市長から橋場本人名義の印鑑証明書および住民票写しの交付を受け、同月二四日青森地方法務局八戸支局に対し本件土地の登記名義人橋場健一の住所を前示のとおり十和田市稲生町一四番二五号に変更する旨の登記手続をし(この登記申請書は十和田市の司法書士竹ケ原正彦に作成させた)、その登記簿謄本の交付を受けた。

2  自称橋場は同月二八日宅地建物取引業者である高館産業こと高館勇次郎(住所八戸市大字上徒土町五番地)に電話して本件土地を売りたいから仲介してくれるように依頼した。控訴人は昭和三八年頃から高館のもとで不動産取引業に従事しているもの(昭和五四年九月から独立して不動産取引業を営んでいる。)であるが、高館はその旨を控訴人に伝え、本件土地を買い受けてはどうかと奨めた。

控訴人は同日高館産業の事務所において、自称橋場と会い、初対面の自称橋場から印鑑証明書、登記簿謄本、資産証明書を見せられ、発記済証は所持していなかつたが、橋場本人に間違いないと判断し、自称橋場の案内で本件土地を見分した結果、これを金六〇〇万円で買い受けることを約し、同日午後控訴人が十数年来出入りしている被控訴人の事務所に自称僑場を同道し、同事務所の事務員高橋てる(同女も十数年前から控訴人とは面識がある。)に対し、登記済証がないから保証書で本件土地の所有権移転登記手続をしてくれるよう依頼した(被控訴人は体の具合が悪く自宅に帰つていたので、事務所には不在であつた。)。

被控訴人の事務所では、何年も取引のある人物に依頼された場合以外は保証書による登記手続をしない扱いであり、被控訴人の事務所によつては自称橋場は初対面の依頼者であつたので、高橋てるは自称橋場に対し「本人ですか。」と尋ねると、控訴人が傍から「橋場本人に間違いない。私が保証するからすぐに登記書類を作つてくれ。」と発言し、高橋てるが自称橋場に電話番号を聞くと、控訴人は「それは私が判つているから。」と話を引きとつた。そこで、高橋てるは控訴人に対し「登記所への書類の提出は明日になります。」と答え、自称橋場が、「橋場」と刻した印顆、右の印影による十和田市長発行の印鑑証明書、本件土地の登記簿謄本等を持参していたので、これらの資料と控訴人の前示発言から、自称橋場が橋場本人に間違いないものと判断し、控訴人と橋場健一間の本件土地の昭和五二年二月二八日売買契約書、登記申請委任状を作成し、控訴人と自称橋場の捺印を受け、自称橋場から必要書類を預り、そして、以上の事情を自宅にいた控訴人に報告した。被控訴人は、十数年前から控訴人の事務所に出入りし、永年不動産取引業に従事してきた控訴人が自称橋場を橋場本人に間違いないと保証するというのであるから、自称橋場に直接面接はしていないが橋場本人に間違いないと判断し、高橋てるに対し、被控訴人と栗谷川のぶ名義の保証書を作成し、これにより本件土地の所有権移転登記の申請をするよう指示した。

高橋てるは右指示に従い、保証書のほか所有権移転登記に必要な書類を作成するとともに、青森地方法務局からあらかじめ預託されていた不動産登記法第四四条の二第一項による登記官から登記義務者に通知するための葉書の宛名欄に橋場本人の不動産登記簿上の住所と氏名を記載し、自称橋場に対し、法務局からこの葉書が届いたらこれを持つて再び被控訴人の事務所に来るよう指示した。自称橋場は右保証書作成のための「保証料」五〇〇〇円を高橋てるに支払つた。

3  被控訴人は同年三月一日登記権利者控訴人、登記義務者橋場健一の双方の代理人として青森地方法務局八戸支局に対し、本件保証書、その他の書類(前記の葉書を含む)を添付して本件土地の所有権移転登記申請をした。同支局の登記官はこれを受付け、前示の葉書による通知書を十和田市稲生町一四番二五号橋場健一宛に書留速達郵便として発信した。自称橋場は同月四日午前中に十和田郵便局窓口において印章と印鑑証明書を係員に示して右郵便物の交付を受け、同日午後、控訴人と同道してこれを被控訴人の事務所に持参し、前記高橋てるはこれに所要事項を記入したうえ自称橋場に押印させて同支局に提出し、同支局登記官は先に提出されていた登記申請書の再受付をし、右同日本件土地につき橋場健一から被控訴人への前示所有権移転登記がなされた。

4  控訴人は同月一日被控訴人に登記手続を依頼したのち高館産業事務所において自称橋場との間で本件土地の売買契約書を作成し、手付金一〇万円を支払い、同月四日前示の事前通知書が同支局へ提出され、これで登記ができる旨被控訴人から説明されたのち、高館産業事務所において自称橋場に対し残代金五九〇万円を支払つた。

以上の各事実が認められ<る。>

三前段までに認定した諸事実によれば、自称橋場は周到な計画のもとに橋場本人になりすまし、橋場本人がその所有にかかる本件土地を売却する如く控訴人を欺罔してその旨誤信せしめ、売買代金名下に六〇〇万円を騙取したことが明らかであり、控訴人は被控訴人に本件登記申請を委任する以前に右の誤信に陥つていたものであるが、手付金一〇万円を支払つたのは被控訴人が保証書による登記申請を引受けたためであり、残代金五九〇万円を支払つたのは被控訴人から保証書による登記申請が受理され、これによつて登記ができる旨を告げられたためであることもまた明らかである。被控訴人は、控訴人が自称橋場に対し売買代金を支払つたのは、被控訴人が保証書による登記手続を履践したことと因果関係がないと主張するが、不動産の売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務は同時履行の関係にあり、登記と代金授受を引換えに行うのは取引一般の通例であつて、被控訴人による本件登記申請がなされなかつたとすれば、控訴人は右代金の支払をしなかつた筈であるから、右の因果関係を否定することはできない。控訴人が司法書士を介さず独自に登記手続を進めた場合や、他の司法書士に依頼した場合を想定することは論外である。

ところで、一般に不動産登記法第四四条所定の保証書を作成する者は、現に登記義務者として申請をなす者が登記簿上の権利名義人その人であることを確知して保証することを要し、このことは登記が真実になされることを保障するための公法上の義務であるとともに、登記権利者および真実の登記義務者に対しては善良なる管理者の注意をもつて、これを誤らないようにすべき私法上の義務があるというべきところ、前示認定事実によれば、被控訴人は自称橋場とは面識がなかつたにも拘わらず、登記権利者たる控訴人の言動と自称橋場が橋場本人のものと目される印顆および印鑑証明書を所持したいたことから自称僑場を橋場本人と軽信し、本件保証書の作成に応じ、その結果、虚偽の登記がなされるに至つたのであるから、善良なる管理者の注意を怠つたものといわなければならない。自称橋場が不動産登記法第四四条の二第一項による登記官から登記義務者への郵便による通知書を持参したことも、右はそもそも保証書による登記申請がなされたのちのことであるから、これによつて被控訴人が善良な管理者の注意を尽くしたものとすることはできない。また、登記権利者たる控訴人の言動から控訴人と自称橋場が旧知の間柄のように見えたとしても、被控訴人及びその履行補助者たる高橋てるは自称橋場とは初対面であつたのであるから、控訴人を介して自称橋場につき橋場本人として面識を生じたことにはならない。ある人物につき「人違なきことを保証」しうるのは、その人物と面識を有する場合以外にはありえず、いわゆる実印や印鑑証明書の所持によつてその保証をなしうるのであれば、登記官自らがこれによつて確認すればよく、不動産登記法第四四条の規定は無用に帰するからである(公証人法第二八条は公証人が証書を作成するにつき嘱託人と面識がなくても印鑑証明書の提出その他これに準ずべき確実な方法によりその人違なきことを証明させうるものとしており、成立に争いのない乙第二〇号証においてその実例をみうるが、不動産登記法は公証人法とその趣を異にするものであり、被控訴人は司法書士としてこのことを十分に知つていた筈である)。

被控訴人は控訴人から自称橋場が橋場本人であることの調査義務を免除されたから控訴人との関係では何らの義務違反はないと主張するが、登記義務者の人違なきことの保証につき登記権利者においてその調査義務を免除しうるものではないから、右主張は採用できない。

四以上によれば被控訴人は控訴人に対し善良なる管理者の注意義務を怠つたものであり、不法行為の責を免れることができず、控訴人に対しその損害を賠償する義務がある。被控訴人は控訴人の請求が信義則に反し権利の濫用にあたる旨主張するところ、前示認定のとおり、控訴人は永年不動産取引の業務に従事しているものであり、自ら本件土地の見分に赴きながら初対面の自称橋場を橋場本人に間違いないと軽信し、その身元につき何らの調査もせず、即時本件土地を買い受ける旨約したばかりか、被控訴人の事務員高橋てるに対して自称橋場が橋場本人に間違いないことを信じさせるような発言をして、本件の所有権移転登記手続を急がせ、その結果損害を蒙つたものであつて、自己の手落ちを棚に上げ被控訴人にその責任を転嫁するものとのそしりを免れないが、司法書士たる被控訴人が右保証書作成に応じたことについて善良な管理者の注意を尽くしたといいえないことは前段までに説示したとおりであるから、直ちに控訴人の本訴請求が信義則に違反するということはできず、債権者たる控訴人の過失については損害賠償の責任および金額を定めるにつきこれを斟酌するをもつて足りるというべきである。

したがつて、これを斟酌すると、被控訴人が控訴人に対して負担すべき損害の範囲は金五〇万円をもつて相当とする。

五そうすると、被控訴人は控訴人に対し損害賠償として金五〇万円およびこれに対する本件不法行為後である昭和五三年一二月二四日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるから、控訴人の請求は右の限度において正当としてこれを認容すべく、その余は失当として棄却すべきである。

よつて、控訴人の請求のすべてを棄却した原判決は一部失当であり、本件控訴は右の限度において理由があるから、原判決を主文第二、三項のとおり変更することとし、民事訴訟法第三八六条、第九二条本文、第九六条、第一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(田中恒朗 佐藤貞二 小林啓二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例